令和8年度 業務改善助成金
時給を上げて、機材を入れる。それだけで費用の4分の3が国から助成されます。
申請期間 9月1日 — 9月30日
対象になるかどうかの確認と、申請に使うお見積りをお出しします。
機材費に対する助成率
助成額の上限
申請できる期間
どちらか片方だけでは使えません。
時給を上げる
いちばん低い人を50円以上
機材を入れる
床洗浄機・ポリッシャー等
費用の3/4
が助成される
床洗浄機は厚生労働省の助成事例に掲載されている対象設備です。
判定するのは事業場ごと。現場(お客様の建物)単位ではありません。採用と給与計算を行っている本社・営業所でまとめて見ます。
今年の最低賃金は各地とも50円超の引き上げ。50円だけでは10月から最低賃金割れになります。
| 都道府県 | 改定後 | 対象になる時給 | 最低限の引き上げ額 | 申請の締切 |
|---|
答申額は正式決定前の数値です。締切は都道府県ごとに違います。最低賃金の発効日が遅い地域ほど締切も遅くなります。引き上げは1回で行う必要があります。
機材費×助成率と、下の上限額。低いほうが助成額です。
| コース | 引き上げる人数 | 30人以上 | 30人未満 |
|---|
150万円の機材を90円コース・2〜3名で導入するなら助成額は112.5万円。50円コースなら70万円です。
表のいちばん下「10人以上」の区分は、次のどちらかを満たす事業者にしか適用されません。
要件 1
賃金要件
申請する事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満であること。
最低賃金が1,050円を超えている地域では、この要件に該当することはありません。埼玉・東京・大阪・愛知など多くの都市部が対象外です。
要件 2
物価高騰等要件
原材料費の高騰等の外的要因により、申請前6か月間平均の利益率(売上高総利益率または売上高営業利益率)が前年同期比で3%ポイント以上低下していること。
決算書や試算表で証明します。要件1に該当しない地域で600万円を狙うなら、こちらの一本道になります。
| コース | 8人以上(通常) | 10人以上(特例) | 差 |
|---|---|---|---|
| 50円 | 110万円 | 130万円 | +20万円 |
| 70円 | 230万円 | 300万円 | +70万円 |
| 90円 | 450万円 | 600万円 | +150万円 |
特例に該当しても、実際に10人以上を引き上げなければこの区分は使えません。週20時間以上・雇用保険加入・雇入れ6か月以上を満たす方を10人揃える必要があります。
最も多い失敗が、交付決定を待たずに発注してしまうことです。
STEP 1
交付申請
締切までに労働局へ。
STEP 2
賃上げ
申請書の提出後に実施。
STEP 3
交付決定
通知書が届く。
STEP 4
発注・納品
ここで初めて発注。
事業完了は令和9年1月31日まで。50万円超の発注には2者以上の相見積が必要です。
賃金台帳のいちばん低い時給と、機材の価格。この2つだけ。
週20時間以上・雇用保険加入・雇入れ6か月以上の人だけ。
消費税分は助成されません。
無料診断・見積り依頼
申請に使うお見積り(相見積もり用の比較資料を含む)と、導入前後の作業時間の試算資料をお出しします。