業務改善助成金令和8年度・清掃機材の導入に

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令和8年度 業務改善助成金

清掃機材の代金は、
ここまで下がります。

3/4助成

時給を上げて、機材を入れる。それだけで費用の4分の3が国から助成されます。

申請期間 9月1日 — 9月30日

無料で診断を依頼する

対象になるかどうかの確認と、申請に使うお見積りをお出しします。

3/4

機材費に対する助成率

600万円

助成額の上限

1か月

申請できる期間

賃上げと、設備投資。
ふたつで一組です。

どちらか片方だけでは使えません。

時給を上げる

いちばん低い人を50円以上

機材を入れる

床洗浄機・ポリッシャー等

費用の3/4

が助成される

床洗浄機は厚生労働省の助成事例に掲載されている対象設備です。

対象になるのは、
この4つを満たす事業場。

01改定後の最低賃金を下回る時給の人がいる すでに全員が改定後の額以上なら対象外です。
02週の所定労働時間が20時間以上 短時間パートは人数に数えられません。
03雇用保険に加入している 令和8年度から必須になりました。
04雇入れから6か月以上 昨年度の「3か月以上」から延びました。

判定するのは事業場ごと。現場(お客様の建物)単位ではありません。採用と給与計算を行っている本社・営業所でまとめて見ます。

50円では、足りません。

今年の最低賃金は各地とも50円超の引き上げ。50円だけでは10月から最低賃金割れになります。

都道府県改定後 対象になる時給最低限の引き上げ額申請の締切

答申額は正式決定前の数値です。締切は都道府県ごとに違います。最低賃金の発効日が遅い地域ほど締切も遅くなります。引き上げは1回で行う必要があります。

上限額は、
コースと人数で決まります。

機材費×助成率と、下の上限額。低いほうが助成額です。

コース引き上げる人数30人以上30人未満

150万円の機材を90円コース・2〜3名で導入するなら助成額は112.5万円。50円コースなら70万円です。

最大600万円は、
特例事業者だけです。

表のいちばん下「10人以上」の区分は、次のどちらかを満たす事業者にしか適用されません。

要件 1

賃金要件

申請する事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満であること。

最低賃金が1,050円を超えている地域では、この要件に該当することはありません。埼玉・東京・大阪・愛知など多くの都市部が対象外です。

要件 2

物価高騰等要件

原材料費の高騰等の外的要因により、申請前6か月間平均の利益率(売上高総利益率または売上高営業利益率)が前年同期比で3%ポイント以上低下していること。

決算書や試算表で証明します。要件1に該当しない地域で600万円を狙うなら、こちらの一本道になります。

コース8人以上(通常)10人以上(特例)
50円110万円130万円+20万円
70円230万円300万円+70万円
90円450万円600万円+150万円

特例に該当しても、実際に10人以上を引き上げなければこの区分は使えません。週20時間以上・雇用保険加入・雇入れ6か月以上を満たす方を10人揃える必要があります。

順番を間違えると、
助成額は0円です。

最も多い失敗が、交付決定を待たずに発注してしまうことです。

STEP 1

交付申請

締切までに労働局へ。

STEP 2

賃上げ

申請書の提出後に実施。

STEP 3

交付決定

通知書が届く。

STEP 4

発注・納品

ここで初めて発注。

事業完了は令和9年1月31日まで。50万円超の発注には2者以上の相見積が必要です。

いくら出るか、
ここで分かります。

賃金台帳のいちばん低い時給と、機材の価格。この2つだけ。

週20時間以上・雇用保険加入・雇入れ6か月以上の人だけ。

消費税分は助成されません。

無料診断・見積り依頼

対象になるか、
こちらで確認します。

申請に使うお見積り(相見積もり用の比較資料を含む)と、導入前後の作業時間の試算資料をお出しします。

弊社は清掃機材の販売店です。助成金の申請書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務にあたるため承れません。制度そのもののご相談は業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)または各都道府県労働局へ、申請の実務は顧問の社会保険労務士へご相談ください。ご記入いただいた内容は、お見積りとご連絡のためだけに使用します。

2営業日以内にご連絡いたします